中小企業診断士<国>
[資格] 中小企業診断士<国>
[説明] 中小企業の経営の問題点を探り、経営指導などを行う専門家
[活躍できる仕事] 中小企業診断士、経営コンサルタント、営業、企画・調査、事業開発
税理士<国>
[資格] 税理士<国>
[説明] 税の申告の代理や書類作成などを行う税務のエキスパート
[活躍できる仕事] 経理、ファイナンシャルプランナー、税理士
日商簿記検定試験
[資格] 日商簿記検定試験
[説明] 経理はもちろん、ビジネスパーソンに必要な簿記能力を証明するメジャー資格
[活躍できる仕事] 経営コンサルタント、経理、財務、公認会計士
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税理士 関連用語

税理士 ≫詳しくはこちら(Wikipedia)

税理士(ぜいりし)は、税理士法に定める国家資格であり、税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう(税理士法18条)。税理士の徽章は、日輪に桜。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とするとされ(同法1条)、業務として、他人の求めに応じ、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続き等を行う。
「税理士となる資格を有する者」としては、税理士試験に合格し2年以上の実務経験を持つ者、23年以上税務署に勤務し指定研修を受けた国税従事者(いわゆる税務署OB)、公認会計士、弁護士があり、税理士名簿への登録を受けることによって「税理士」となり、税務をおこなうことができる(同法3条1項)。

税理士法 ≫詳しくはこちら(Wikipedia)

題名=税理士法
番号=昭和26年法律第237号
通称=なし
効力=有効
種類=刑法
内容=税理士の業務について
関連=なし
税理士法(ぜいりしほう)は、税理士の制度を定める法律。
税理士の使命、職務、税理士会・税理士会連合会の制度などを定めるほか、無資格者の税務の取り扱い禁止、税務を取り扱う表示の禁止、税理士・税理事務所の名称使用禁止などを定めている。
日本の法律 せいりしほう