社会保険労務士<国>
[資格] 社会保険労務士<国>
[説明] 人々が働きやすい職場環境を考えて企業に提案したり、手続きを代行する
[活躍できる仕事] 社会保険労務士、経営コンサルタント、人事
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社会保険労務士 関連用語

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし、Certified Social Insurance and Labour Consultant)とは、労働関連法令に基づく申請書等の作成代行等を職業として行うための資格、またそれを職業とする者である。
「社労士」や「労務士」とも呼ばれる。ラテン文字で社労士事務所等の略称を作るときに「sr」とも置き換えられる。社会保険労務士の徽章は、菊の花弁の中央にSRの文字。
労働法 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所)に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、その他の書類を作成し、その提出に関する手続を代行すること
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること

社会保険労務士法 ≫詳しくはこちら(Wikipedia)

題名=社会保険労務士法
番号=昭和43年法律第89号
通称=なし
効力=現行法
種類=社会保障法
内容=社会保険労務士の業務について
関連=なし
社会保険労務士法(しゃかいほけんろうむしほう;1968年6月3日法律第89号)とは、社会保険労務士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする法律である。(同法第1条)
第1章 - 総則(第1条~第7条)
第2章 - 社会保険労務士試験(第8条~第14条)
第2章の2 - 登録(第14条の2~第14条の13)
第3章 - 社会保険労務士の権利及び義務(第15条~第23条の2)