毒物劇物取扱 関連用語
毒物劇物取扱者 ≫詳しくはこちら(Wikipedia)
『毒物劇物取扱責任者』より : 毒物劇物取扱責任者(どくぶつげきぶつとりあつかいせきにんしゃ)は、日本において毒物及び劇物の製造や販売、取扱などを行い、管理・監督するのに必要な資格である。関連法は毒物及び劇物取締法(昭和25年12月28日法律第303号)、主務官庁は厚生労働省である。
一般 - 全ての毒物又は劇物の取扱い及び管理・監督をすることができる。
農業用品目 - 農業用の毒物又は劇物のみの取扱い及び管理・監督をすることができる。
特定品目 - 特定品目の毒物又は劇物のみの取扱い及び管理・監督をすることができる。
内燃機関用メタノールにのみの取扱に係る特定品目 - 内燃機関用メタノ-ルのみにおける特定品目の毒物又は劇物の取扱いや管理・監督をすることができる。
毒物劇物取扱責任者 ≫詳しくはこちら(Wikipedia)
毒物劇物取扱責任者(どくぶつげきぶつとりあつかいせきにんしゃ)は、日本において毒物及び劇物の製造や販売、取扱などを行い、管理・監督するのに必要な資格である。関連法は毒物及び劇物取締法(昭和25年12月28日法律第303号)、主務官庁は厚生労働省である。
一般 - 全ての毒物又は劇物の取扱い及び管理・監督をすることができる。
農業用品目 - 農業用の毒物又は劇物のみの取扱い及び管理・監督をすることができる。
特定品目 - 特定品目の毒物又は劇物のみの取扱い及び管理・監督をすることができる。
内燃機関用メタノールにのみの取扱に係る特定品目 - 内燃機関用メタノ-ルのみにおける特定品目の毒物又は劇物の取扱いや管理・監督をすることができる。
毒物劇物取扱法 ≫詳しくはこちら(Wikipedia)
『毒物及び劇物取締法』より : 題名=毒物及び劇物取締法
通称=毒劇法
番号=昭和25年法律第303号
効力=現行法
種類=刑法
内容=毒物及び劇物の取扱規制など
関連=社会法
毒物及び劇物取締法(どくぶつおよびげきぶつとりしまりほう;1950年 昭和25年12月28日法律第303号、最近改正:平成13年6月29日)は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする法律である。
毒物及び劇物は、法律で指定されているもの及び薬事・食品衛生審議会の答申を基に政令で指定されているものがある。毒物及び劇物に指定されると、製造、輸入、販売、取扱等が厳しく規制される。また、毒物劇物を販売する場合には、化学物質安全性データシート(MSDS)の添付が義務付けられている。
