学芸員<国>
[資格] 学芸員<国>
[説明] 博物館で働く学芸員になるための資格
[活躍できる仕事] 国家公務員、地方公務員、学芸員
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学芸員 関連用語

学芸員 ≫詳しくはこちら(Wikipedia)

学芸員(がくげいいん)とは、日本の博物館法に定められた、博物館(美術館・科学館・動物園・植物園なども含む)における専門的職員および、その職に就くための国家資格のことである。欧米の博物館・図書館・公文書館に置かれるキュレーター(curator)などに類似した職種である。
学芸員の職については、博物館法(昭和26年法律第285号)の第4条第3項に定めがあり、「博物館に、専門的職員として学芸員を置く」とされている。また、学芸員補という職もあり、学芸員補は、学芸員の職務を助けるために博物館におかれる職である(博物館法第4条第5項・第6項)。なお、ここでいう「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を扱う機関のことであり、「博物館」の名称を持つ施設のほかにも、美術館なども含まれている。

学芸員補 ≫詳しくはこちら(Wikipedia)

『学芸員』より : 学芸員(がくげいいん)とは、日本の博物館法に定められた、博物館(美術館・科学館・動物園・植物園なども含む)における専門的職員および、その職に就くための公的資格のことである。欧米の博物館・図書館・公文書館に置かれるキュレーター(curator)などに類似した職種であるが、それらと比べてはるかに低い権限しか与えられていないことが多い。
学芸員の職については、博物館法(昭和26年法律第285号)の第4条第3項に定めがあり、「博物館に、専門的職員として学芸員を置く」とされている。また、学芸員補という職もあり、学芸員補は、学芸員の職務を助けるために博物館におかれる職である(博物館法第5条第4項・第5項)。なお、ここでいう「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を扱う機関のことであり、「博物館」の名称を持つ施設のほかにも、美術館なども含まれている。